EU環境責任指令(European Environmental Liability Directive)のインパクト
EU環境責任指令とは2004年に導入され、現在はEU各国内で運用されている法律です。近年の環境保護の強化の中で、この法律が導入されたことによって、日系企業もこの新興リスクに対応する必要があります。
例えば英国では、この指令に基づく事業者の環境責任は、主に次の2つのスキームで構成されています。
1つめは指定されている環境に有害な活動に対する厳格責任、もう1つは他のすべての事業活動に対する障害に基づく責任です。通常、新しい法律が施行された直後の賠償リスクは一般的な賠償責任保険ではカバーされないため、環境賠償責任保険(EIL: Environmental impairment Liability Insurance)を新たに検討する必要が生じます。
EU環境責任指令の最大の特徴は、環境汚染を生じなくとも希少な動植物が生息する自然環境に悪影響を与えると判断された場合、その自然環境を維持・移転する責任まで問われるバイオダイバーシティ(生物多様性)保護要請にあります。
また同様に、汚染者のみならず所有者にも環境汚染の厳格責任を問うスーパーファンド法下の米国においては、たとえ浄化命令に至らなくとも、その調査に莫大な費用と長期間を要します。
従い、これら厳格責任を問われるEU圏や北米において環境負荷の高い事業のM&Aを検討の際には、以下の注意が必要です。
1) 環境デューデリジェンスのみならず、保険デューデリジェンスにより現行環境汚染賠償責任保険の有無と補償内容をその継承可否と共に事前検証
2) 上記1で環境賠償責任保険の付保実績ないか承継できない(例:カーブアウトの)際は、クロージングまでにフェーズ2調査を完了の上、想定保険料を含むリスクコストを売手と事前交渉
3) ERM/ESG視点のオプションとして、本社コスト負担のグローバルEIL/PLLを検討
1.環境デューデリジェンスと保険デューデリジェンス
その対象国を問わず環境負荷の高い⇒規制対象有害物質を取り扱う事業、或いは過去に汚染履歴のある地域での事業を対象にクロスボーダーM&Aを検討する際は通常、以下の様な項目に関し環境DDが少なくとも机上で実施(フェース1環境サーベイ)されます。
① 環境マネジメント体制とポリシー
② 環境規制関連の許認可状況
③ 施設内外廃棄物の種類とその処理方法
④ 大気放出の有無と放出物質
⑤ 用水と工程・生活・雨水等の各排水状況
⑥ 取り扱い有害化学物質や危険物
⑦ 地中アスベストとPCB使用・汚染状況
⑧ その他の土壌汚染や地下水汚染
上記はいずれも譲渡契約中への売手の表明保証が得にくく、また仮に得られても表明保証保険では免責となります。これらのうち④~⑧については、環境デューデリジェンスで指摘されても、環境汚染賠償責任保険で補償可能な場合があります。










